廃棄物処理事業
産業廃棄物とは|What is industrial waste
廃棄物とは、不要になった固形状または液状のものをいいます。これらは、大きく2つに分類でき、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられています。 産業廃棄物とは、廃棄物処理法では「事業活動に伴って生じた廃棄物」とされています。「廃棄物は固形状または液状」という定義から、工場や自動車の排気ガスなど気体状のものや、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物など漁業活動を行った現場付近において排出したものは廃棄物に該当しません。また、放射性物質に汚染されたもの、港湾・河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されています。 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のこととされています。事業活動とは、製造業や建設業などに限定されません。オフィス・商店等の商業活動や、水道事業や学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。また、産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。廃棄物とは、不要になった固形状または液状のものをいいます。大きく2つに分類でき、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられています。
産業廃棄物の種類|Types of Industrial Waste
産業廃棄物の種類には次のようなものがあります。
種類 | 具体的な例 |
燃え殻 | 石炭がら,コークス灰,重油灰,廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥) 産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物(集じん装置に補足されたものは,(19)ばいじんとして扱う。) |
汚泥 | 工場廃水等処理汚泥,各種製造業の製造工程で生じる泥状物,ベントナイト汚泥等の建設汚泥,生コン残さ,下水道汚泥,浄水場汚泥 |
廃油 | 廃潤滑油,廃洗浄油,廃切削油,廃燃料油,廃食用油,廃溶剤(シンナー,アルコール類),タールピッチ類 |
廃酸 | 廃硫酸,廃塩酸,廃硝酸,廃クロム酸,廃塩化鉄,廃有機酸,写真定着廃液,酸洗浄工程その他の酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液,写真現像廃液,アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず,合成繊維くず,合成ゴムくずなど,固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物,廃タイヤ(合成ゴム),廃イオン交換樹脂なども該当する。 |
紙くず※ | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),パルプ,紙又は紙加工品の製造業,新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。),出版業(印刷出版を行うものに限る),製本業,印刷物加工業に係るもの PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種) |
木くず※ | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの PCBが染み込んだもの(全業種) |
繊維くず※ | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。) PCBが染み込んだもの(全業種) |
動植物性残さ※ | (食料品製造業,医薬品製造業,香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物-醸造かす,発酵かす,ぬか,ふすま,パンくず,おから,コーヒーかす,ハムくず,その他の製造くず,原料かす (なお,卸小売業,飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物,厨芥類は,事業系一般廃棄物となる。) |
動物系固形不要物 | と畜場において屠殺し,又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類) |
金属くず | 切削くず,研磨くず,空缶,スクラップ |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず,耐火レンガくず,陶磁器くず,セメント製造くず |
鉱さい | 高炉,転炉,電気炉等のスラブ,キューポラのノロ,鋳物廃砂,不良鉱石 |
工作物の新築, 改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | コンクリート破片(セメント,アスファルト),レンガの破片,かわら片などの不燃物 |
動物のふん尿※ | 畜産農業に係るもの |
動物の死体※ | 畜産農業に係るもの |
ばいじん(ダスト類) | (大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式,湿式)によって捕捉したもの |
処分するために処理したもの (政令第2条第13号廃棄物) | 上記に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって,これらの産業廃棄物に該当しないもの-コンクリート固形化物など |
産業廃棄物の取扱い|The handling
産業廃棄物収集運搬 |
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輝栄(コウエイ)では、お客さまが抱える産業廃棄物に応じた2tから10t、フルトレラーまでの運搬トラックを用意しております。下記の運搬可能な産業廃棄物をご参考にしたうえで、お気軽にお問い合わせください。多くの企業さまから信頼を受け、実績も豊富なプロの立場から、できるだけ無駄なく丁寧親切にご提案をさせていただきます。
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中間処理 |
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輝栄(コウエイ)では、さまざまな産業廃棄物を最新の情報と経験から適材適所な中間処理施設で地球環境とお客様のコストを考えたご提案をさせていただきます。お気軽にご相談をお待ちしています。
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最終処分場 |
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当社で処理できる産業廃棄物の最終処分場の種類です。
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管理型処分場 |
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安定型処分場では、廃棄物の飛散・流出の防止・物理的な強度の確保などが必要となる。 |
マニュフェストとは|What is Manifesto?
様々な事業所から排出される産業廃棄物は、法律上は20種類ですが、同じ種類の廃棄物でも原材料、製造工程等の違いにより、性状は様々で、その処理の方法も多種多様です。 排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、その産業廃棄物がどのような性状を有するのかを十分に把握し、委託業者(収集運搬業の許可を有する者や、処分業の許可を有する者)に正しく伝えること、そして処理終了後は、処理が適正に行われたことを確認することが必要です。この役割を担うのが管理票(マニフェスト)です。 管理票制度(マニフェストシステム)とは、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する際に、管理票(マニフェスト)に産業廃棄物の種類、数量、委託先などの必要事項を記入して、委託業者(収集運搬業者及び処分業者)に交付し、処理終了後に委託業者(収集運搬業者又は処分業者)から管理票(マニフェスト)の写しを受け取ることにより、産業廃棄物の処理状況の確認ができる仕組みのことです。
マニュフェスト伝票|Manifest slip
~直行用(積替え保管施設を経由しないもの)マニフェスト伝票(7枚複写)~
A票 | 排出事業者の控えとなります。B2、D及びE票が返送されるまでは保管してください。 |
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B1票 | 処分業者への運搬終了後、運搬業者の控えとなります。 |
B2票 | 処分業者への運搬終了後、運搬業者から排出事業者に返送され、排出事業者が運搬終了を確認します。 |
C1票 | 処分終了後、処分業者の控えになります。 |
C2票 | 処分終了後、処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認します。 |
D票 | 処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認します。 |
E票 | 最終処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が最終処分終了を確認します。 |
※一次マニフェストと二次マニフェストについて
■一次マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付する通常のマニフェスト伝票のことをいいます。
■二次マニフェストとは、中間処理業者が中間処理後に発生した産業廃棄物(例えば、木くずを焼却した後に残る焼却灰など)を、さらに処分業者に委託処理する際に中間処理業者が交付するマニフェスト伝票のことをいいます。
リサイクル3R|Recycle 3R
3R(スリーアール)とは、Reduceリデュース、Reuseリユース、Recycleリサイクルの3つのR(アール)のです。株式会社輝栄(かぶしきかいしゃこうえい)は、ごみを減らし循環型社会を構築していくための、”3R”を推進していきます。
※ごみを出さずに再利用して、それでもだめなら資源にして利用しましょう、というのがリサイクル(3R)の基本です。
Reduce リデュース ごみの発生をおさえる |
省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて、製品の製造、流通、使用等に係る資源利用効率を高め、 廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。 |
Reuse リユース 再使用する |
一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再利用。 |
Recycle リサイクル 再資源化して利用する |
一旦使用された製品や製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料として再利用(マテリアルリサイクル) 又は焼却熱のエネルギーとしての再利用(サーマルリサイクル)。 |
リサイクル3R推進のための政策|Promotion policy
~廃棄物処理リサイクルガイドライン~
経済産業大臣の諮問(しもん)機関である産業構造審議会により、平成2年12月に事業者のリサイクルの目標となるべき廃棄物処理・再資源化ガイドラインが制定されました。平成6年7月にはニカド電池、オートバイ、タイヤ等6品目が追加され、平成8年3月には、容器包装リサイクル法の施行を見つめて、ガラスびん、スチール缶、アルミ缶等の品目が追加されました。さらに、平成11年11月には、同年7月に循環型経済ビジョンが示されたことをふまえて、「廃棄物処理・リサイクルガイドライン」に改名するとともに、内容の抜本的充実・強化を図りました。また平成13年7月にも改訂され、現在35品目、18業種についてのガイドラインが設定されています。 本ガイドラインに位置づけられる項目は、一般廃棄物量の約60%、産業廃棄物量の約50%をカバーしています。
リサイクル3R推進のための法律|Law for Promotion
~廃棄物処理リサイクルガイドライン~
循環型社会形成推進促進法 循環型社会形成推進基本法が平成12年6月2日公布されました。この法律は、環境基本法の基本理念に則り、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活確保に寄与することを目的としています。 その主な内容は以下の通りです。 ①「循環型社会」の定義 廃棄物などの発生抑制、適正な循環的利用の促進、適正な処分の確保により、天 然資源の消費を抑制し、環境負荷を可能な限り低減する社会。 ②「循環資源」の定義 廃棄物などのうち、有用なもの。その循環的な利用を促進すること。 ③ 廃棄物などはできるだけ発生抑制(リデュース)することとし、循環資源の利用及び処分に当たっては基本原則として、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)、熱回収、適正処分の順に行うこと。 ④ 循環型社会における国や地方自治体、事業者(企業)及び国民の責任を明確にしました。 ・事業者(企業)は、循環型社会の形成推進のため、その役割が重要である場合には、自ら循環資源となった製品、容器などを引き取るなどの責任がある。 ・国民は循環資源となった製品、容器などを適切に引き渡すなどによって、その事業者(企業)に協力する責任がある。 ⑤ 国は、循環型社会の基本方針、施策などについて定めた「循環型社会形成推進基本計画」を策定する。